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ご相談の流れ

ご相談の予約

当事務所での法律相談は、すべて事前予約制とさせて頂いております。

可能な限りご連絡頂いた当日のご相談もお受けします。

【ご予約可能な時間帯】

  平日 9:00~18:00 (夜間・土日祝も対応可能。ご相談下さい)

 予約電話:  代表電話番号:  082-962-0286

      電話受付時間:  平日9:00~17:00

お問い合わせフォーム → こちら

株主総会の運営

事前準備

事前にご相談されたい内容をできるだけ整理して、まとめておいて下さい。

ご相談の内容に関係する資料があれば、出来る限り準備してご持参下さい。

マンション管理組合法務

事務所へのご来所

当事務所の所在地は、こちらの地図でご確認下さい。

ご予約されたお時間の5分ほど前にご来所下さい。

なお、遅れられる場合や来所日時をご変更されたい場合は、当事務所へご連絡下さい。

法律相談

まずはご相談者のご相談内容をしっかりとお聞きして、問題点を把握いたします。
その上で法律の専門家として解決方法や手続きなどについてご説明いたします。

ご相談のみで終了する場合もありますし、必要な資料や事実情報が不足していた場合には日を改めて再度ご相談にお越しいただく場合もあります。

事件処理のご依頼 (受任)

弁護士が事件処理に当たるのが相当な事案であり、ご相談者が希望される場合には、事件処理をお受けいたします。

弁護士費用について

■弁護士費用の種類

 弁護士に法律問題への対処を依頼される場合、弁護士にお支払いいただく費用には、次のような種類があります。

着手金

報酬金
(成功報酬)

日当・実費

相談料

 弁護士に法律問題について相談する際にいただく費用です。

 当事務所における相談料は、次の通りです。

  個人様: 30分間  5,500円(税込)

  企業様: 30分間 11,000円(税込)

 「こんなことを聞いて迷惑にならないだろうか」とか「恥ずかしい」などといった心配はご無用です。ご相談だけで終了される場合、相談料以外には弁護士費用をお支払い頂く必要はありません。

 弁護士が事件処理に着手するときにいただく費用です。着手金は、事件の結果にかかわらず発生し、不成功であっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので、ご注意下さい。

 報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払い頂くものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払い頂きますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合はお支払い頂く必要はありません。

 顧問契約を結び、継続的に法律相談を受けるために毎月お支払いいただく費用です。

顧問料

 実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。

 出張を要する事件については交通費,宿泊費といった実費の他に、日当がかかります。日当の目安は、日本国内であれば半日で3万3,000円~5万5,000円(税込)、1日で5万5,000円~11万円(税込)です。

 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。

手数料

■着手金・報酬金の算定方法

 弁護士費用(着手金・報酬金)の算定方法には、事件の性質によって各種ありますが、以下では金銭請求等にまつわる請求場合の算定方法について、ご説明します。

 

 金銭請求等にまつわる請求の場合、弁護士費用(着手金・報酬金)は「経済的利益の額」を基準に算定します。

着手金の算定における
「経済的利益の額」

報酬金の算定における
「経済的利益の額」

 「着手金」の算定における「経済的利益の額」とは、その事件の結果によって依頼者の方がどれだの利益を得ることができ、あるいは失う可能性があるかの金額です。

 すなわち、貸金請求事件や損害賠償請求事件など、こちらから相手に金銭を請求する場合は、請求額がこれにあたります。一方、相手方からこれらの請求を受ける立場となった場合も相手から請求されている金額が基準となります。

 「報酬金」の算定における「経済的利益の額」とは、実際に依頼者の方が得られた結果を経済的に評価した金額です。

 すなわち、こちらから請求している場合は認められた金額が、請求を受ける立場の場合は、当初相手から請求された金額と認められた金額との差額が経済的利益となります。

■弁護士費用の基準

 弁護士費用(着手金・報酬金)の算定方法の基準は、事案のタイプによって異なります。以下には当事務所における弁護士費用の算定基準の例をお示しします。

■一般民事事件 (金銭支払請求等)

経済的利益の額

着手金

報酬金

備考

300万円~3,000万円

5% + 9万円

10% + 18万円

事件の内容により30%の範囲内で増減額することができる。算定不能の場合の経済的利益の額は800万円とする。

~300万円

8%
(最低11万円・税込)

16%

6% + 138万円

3% + 69万円

3,000万円~3億円

3億円~

2% + 369万円

4% + 738万円

※上記以外の事件の報酬基準は、当事務所にお問い合わせ下さい。

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